交通事故後の「後遺症診断」とは?
認定の仕組みと接骨院の役割を解説
はじめに|交通事故の後遺症とは?
交通事故に遭った直後は痛みがそれほど強くなくても、時間が経ってから首や腰、手足のしびれなどが現れることがあります。
特にむち打ち症(外傷性頸部症候群)や神経障害は、日常生活や仕事に支障をきたす重大な問題に発展するケースも少なくありません。
こうした後遺症に対して正しく「後遺障害等級認定」を受けることで、自賠責保険や損害賠償を適切に受け取ることが可能になります。
後遺障害等級とは?
後遺症診断において認定される「後遺障害」は、自賠責保険や任意保険で補償されるための基準となり、自動車損害賠償保障法に基づく後遺障害等級表に従って評価されます。もし後遺症として痛みが残存していても、後遺障害として認定されなければ『後遺障害』とはなりません。
以下に、認定される主要な後遺障害診断の認定項目をわかりやすく整理します。
✅ 後遺障害の認定項目(主な分類)
後遺障害は大きく分けて以下のような機能障害や症状が対象になります。
1. 神経系統の障害(むち打ちなど)
- 頚椎捻挫後の神経症状(むち打ち症)
- 手足のしびれ、脱力、知覚鈍麻などの神経障害
- 脊髄損傷による運動麻痺や排尿障害
【等級例】
- 12級13号:神経症状があり、画像などの医学的根拠に基づいて説明がつく場合
- 14級9号:神経症状(しびれや痛み)が継続するが、画像所見に明確な異常が認められないケース
2. 視覚、聴覚、嗅覚、味覚の障害
- 視力障害・視野狭窄
- 聴力低下・耳鳴り
- 嗅覚や味覚の喪失
【等級例】
- 視力障害:1級~13級まで詳細分類
- 聴力障害:2級~10級
3. 上肢・下肢の機能障害
- 関節の可動域制限
- 断指・断足・関節の癒着
- 歩行障害や麻痺
【等級例】
- 肘関節の可動域が通常の1/2以下:10級
- 指の1本欠損:12級または13級
4. 体幹・脊柱の障害
- 脊椎の圧迫骨折後の後彎(猫背)
- 脊柱の運動障害
【等級例】
- 変形が軽度でも可動域制限があれば11級・12級
5. 精神障害・高次脳機能障害
- 頭部外傷後の記憶障害・注意力障害・人格変化
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
【等級例】
- 高次脳機能障害:1級〜9級
- PTSD単独では認定困難だが、重度な症状があれば12級相当になる可能性も
✅ 後遺症診断書で記載される内容(例)
医師が作成する「後遺障害診断書」には以下のような内容が記載されます。
項目 | 内容の例 |
---|---|
自覚症状 | 「首の痛み」「右手のしびれ」「歩行時のふらつき」など |
他覚所見 | 画像診断(MRI・CT)による所見、神経学的検査など |
検査結果 | ジャクソンテスト、握力測定、深部腱反射など |
現在の治療状況 | 継続通院の有無・リハビリ内容・投薬内容など |
日常生活への支障 | 家事・仕事・運動などへの具体的な影響 |
✅ 認定を受けるための注意点
- 症状固定の判断は医師が行います(通常は受傷後6ヶ月以降)。
- 診断書の作成は整形外科医が行い、接骨院だけでは書けません。
- 日常生活における支障が記録されていることが重要です。
- 通院日数・頻度・治療内容が保険会社の判断に影響を与えます。
✅ 拝島メディカル接骨院でできるサポート
- 交通事故後のリハビリ・物理療法・徒手療法
- 医師の診断をサポートするための「症状経過の記録」
- 信頼できる整形外科の紹介(医接連携)
- 後遺障害等級認定に向けた情報整理とアドバイス
- 保険会社との連絡調整のサポート
整形外科と接骨院の「医接連携」がカギ
後遺症の等級認定には整形外科の医師による医学的根拠が必要ですが、日常のリハビリや症状のケアは接骨院での施術が有効です。
拝島メディカル接骨院では、整形外科との医接連携を行っており、患者様がスムーズに後遺症認定に向けた治療と証明資料の準備を行える体制を整えています。
当院での連携の流れ
- 接骨院での初期評価と継続施術
- 事故対応の良い整形外科を必ずご紹介
- その後施術経過報告書による医師との連携
- 万が一症状が残った場合、後遺障害診断にむけて弁護士のご紹介
症状が長引く場合でも、治療と記録がしっかり残されていれば後遺症等級認定の可能性は高まります。
昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町の皆様へ
拝島メディカル接骨院では、昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町から多数の交通事故患者様が来院されています。
地元の医療機関とも連携し、事故直後から後遺症診断まで一貫してサポートいたします。
「この痛みが将来も残ったら…」「本当に治るのか不安」という方は、お気軽にご相談ください。
まとめ|後遺症診断を正しく受けるために
- 交通事故の後遺症は早期の治療と記録が重要
- 等級認定には整形外科医の診断書が必要
- 接骨院との医接連携が認定成功のカギ
- むち打ちや神経症状も後遺障害に認められるケースあり
拝島メディカル接骨院では、患者様の身体と将来を守るため、事故直後から後遺症認定に至るまで丁寧な対応を行っております。