【交通事故に遭った同乗者の方へ】
治療費は誰が払う?窓口負担なしで治療を受ける方法
こんなお悩みありませんか?
✅交通事故に同乗していたけど、自分も治療を受けられるの?
✅運転していたのは友人や家族。責任の所在が気まずくて言い出しにくい…
✅加害者でも被害者でもない立場だけど、治療費はどうなるの?
昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町周辺で交通事故に遭われた皆様へ。
拝島メディカル接骨院では、交通事故の「同乗者」の方々から多くのご相談をいただいており
ます。
この記事では、「同乗者」という立場で交通事故に遭った場合の治療費の扱いや、自賠責保険による補償制度についてわかりやすく解説します。
同乗者でも治療を受けられる?~知られざる自賠責保険の適用範囲~
交通事故のケガといえば、「加害者」「被害者」間の問題というイメージを持たれがちですが、実は「同乗者」も法的にきちんと治療費の補償対象になります。
✅同乗者も自賠責保険の対象です!
交通事故で負傷した方のうち、「同乗者」も被害者として自賠責保険が適用されます。したがって、整形外科や接骨院での通院治療費は原則自己負担なし(0円)で治療を受けることが可能です。
ケース別で見る同乗者の補償と治療費
ここでは、実際によくある3つの事例に分けて、「同乗者」の治療費がどう扱われるかを詳しく見ていきます。
【ケース①】相手車両に100%の過失がある場合
例)信号待ち中の車に後ろから追突された
この場合、運転していた方にも同乗者にも一切の過失はありません。相手側の自賠責保険を利用し、同乗者は完全に被害者として補償されます。
- 窓口負担:0円
- 慰謝料:通院1日あたり4,300円(最大120万円まで)
- 交通費:通院のための交通費も請求可能
【ケース②】同乗していた車の運転者に100%の過失がある場合
例)居眠り運転や脇見運転による単独事故
加害者は同乗していた運転手であっても、同乗者は自賠責保険で守られています。
「友人の車だったから言い出しづらい」という声もありますが、補償は運転者ではなく保険から給付されるもの。気兼ねせず、まずはお身体のケアを優先しましょう。
- 窓口負担:0円
- 慰謝料:あり
- 通院交通費:支給対象
【ケース③】同乗車両と相手車両の両方に過失がある場合
例)交差点での双方に過失のある事故
このような場合も、同乗者は中立的立場の「第三者」として扱われるため、自賠責保険の対象となります。
- 窓口負担:0円
- 補償金額が複数の保険から分割される場合もありますが、患者様には関係ありません。
- 治療に専念していただけます。
同乗者として補償を受ける手続きの流れ
- 事故後、まずは拝島メディカル接骨院へご連絡
- 当院から事故対応の良い整形外科をご紹介→病院で診断書を取得
- 保険会社へ通院先として「拝島メディカル接骨院」を伝える
- 当院での治療開始(窓口負担なし)
- 慰謝料や交通費等も後日保険会社から支払われます
拝島メディカル接骨院の交通事故対応
昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町エリアの皆様から、多くの交通事故に関するご相談・施術を承っております。
📌 当院の強み
- 自賠責保険対応:窓口負担0円で通院可能
- 夜21時まで診療:お仕事・学校帰りでも安心して通院できます
- 予約優先制・待ち時間なし
- 提携医療機関との連携:当院では必ず整形外科への紹介を行っています。
- 保険会社とのやりとりもサポート
同乗者こそ、早期治療が大切です
事故直後は痛みを感じなくても、数日~数週間後に痛みが出る「むち打ち」なども多く見られます。
同乗者だから…と我慢せず、早めの受診が後遺症の予防につながります。
当院では、国家資格を持つスタッフが丁寧なカウンセリングと手技療法を行い、一人ひとりの症状に応じた施術を行います。
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