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交通事故で仕事を休んだら「休業損害」は請求できる?対象者・計算方法・有給休暇までわかりやすく解説

 

交通事故で仕事を休んだら「休業損害」は請求できる?

交通事故で首や腰を痛め、仕事を休まなければならなくなった…。

そんなときに気になるのが「休業損害」です。

実際に、

  • 「仕事を休んだけど補償はあるの?」
  • 「有給休暇を使った場合は?」
  • 「パートや主婦でも対象?」
  • 「どうやって計算するの?」

というご相談を多くいただきます。

今回は、交通事故後の休業損害についてわかりやすく解説します。


休業損害とは?

休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休み、収入が減少した場合に補償される損害です。

事故によるケガで本来働けたはずの日に仕事ができず、収入が減少した場合は、事故状況や就労状況などに応じて補償の対象となることがあります。


どんな人が対象になる?

休業損害は会社員だけではありません。

対象となる可能性があるのは次のような方です。

  • 正社員
  • 契約社員
  • 派遣社員
  • パート・アルバイト
  • 自営業・個人事業主
  • フリーランス
  • 家事従事者(主婦・主夫)

家事も経済的価値のある労働と考えられるため、家事従事者も対象となる場合があります。

会社役員の方は注意

会社役員の場合は、役員報酬のみで実際の労務の対価と認められない場合、休業損害の対象とならないことがあります。

会社役員だから必ず対象外というわけではなく、実際の業務内容などを踏まえて判断されます。


自賠責保険ではいくら補償される?

交通事故で休業した場合は、自賠責保険で休業損害が補償される場合があります。

現在の基準では、

  • 1日あたり6,100円が基準
  • 収入の減少を証明できる場合は最大19,000円まで認められることがあります。

また、家事従事者(主婦・主夫)の方も対象となる場合があります。

※補償内容は事故状況や必要書類などにより異なります。


休業損害はどう計算する?

会社員・パート・アルバイトの場合

一般的には、

事故前3か月の給与総額 ÷ 90日 × 休業日数

を基準に算定されます。

事故前3か月の給与が90万円の場合

900,000円 ÷ 90日=10,000円

10,000円 × 10日休業

=100,000円

という計算になります。


自営業の場合

自営業や個人事業主の場合は、

前年度の確定申告所得

を基準として休業損害が算定されることがあります。

就労状況や事業内容によって必要書類が異なるため、確認しながら進めることが大切です。


有給休暇を使った場合でも請求できる?

「有給休暇を使ったから休業損害はもらえない」

そう思われる方も少なくありません。

しかし、交通事故による治療のために有給休暇を取得した場合でも、休業損害の対象となることがあります。

有給休暇は本来、労働者が自由に使える権利です。

交通事故によってその権利を使用せざるを得なかった場合は、休業損害として認められるケースがあります。


交通事故後は早めの対応が大切です

交通事故では、

  • 首の痛み
  • むちうち
  • 頭痛
  • 腰痛
  • 手足のしびれ

などの症状が、事故直後ではなく数日後に現れることもあります。

また、休業損害についても、必要な書類や診断内容が重要になるため、早めに整形外科を受診し、適切な診断を受けることが大切です。

接骨院での施術と整形外科を併用できる場合もありますので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。


拝島メディカル接骨院でできること

拝島メディカル接骨院では、交通事故後のお身体のケアだけでなく、

  • 整形外科との併用についてのご相談
  • 転院のご相談
  • 通院に関するご相談
  • 交通事故後のお身体の状態に合わせた施術

など、一人ひとりの状況に応じて対応しています。

保険の適用や補償内容は事故状況などにより異なるため、必要に応じて適切なご案内をいたします。


よくある質問(FAQ)

Q. パートでも休業損害は請求できますか?

パートやアルバイトの方も、事故状況や就労状況などに応じて対象となる場合があります。

Q. 主婦(主夫)でも対象になりますか?

はい。家事従事者として休業損害の対象となる場合があります。

Q. 有給休暇を使いましたが請求できますか?

交通事故による治療のために有給休暇を取得した場合は、休業損害の対象となることがあります。

Q. 会社役員でも対象になりますか?

役員報酬のみで実際の労務の対価と認められない場合は対象外となることがあります。個別の状況によって判断されます。


まとめ

交通事故による休業損害は、会社員だけでなく、自営業や家事従事者(主婦・主夫)の方も対象となる場合があります。

また、有給休暇を使用した場合でも、休業損害として認められるケースがあります。

「自分は対象になるのかな?」
「何を準備すればいいのかわからない」

そんな疑問がある方は、一人で悩まず早めに相談することが大切です。


交通事故後のお困りごとは拝島メディカル接骨院へご相談ください

交通事故後の首の痛み・腰の痛み・むちうちなどでお困りの方は、拝島駅南口徒歩1分の拝島メディカル接骨院へご相談ください。

当院では、朝7時から夜21時まで受付しており、昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町からも多くの方にご来院いただいています。

整形外科との併用や転院のご相談にも対応しておりますので、交通事故後のお身体や通院について気になることがありましたら、お気軽にLINEよりご相談ください。

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